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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・養子縁組 正解「4」

ア【妥当】

選択肢の通り。

配偶者がいる人が養子縁組をする場合、原則として、配偶者の同意が必要です。

例外は2つあって、配偶者と一緒に養子縁組する場合か、配偶者が意思表示できない場合は、配偶者の同意はなくても養子縁組できます。

 

【参考】民法796条

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

配偶者がいる人が「未成年者」を養子にする場合、原則として、配偶者と一緒に養子縁組を
する必要があります。(選択肢アより条件が厳しくなります)

例外は2つあって、配偶者の嫡出子を養子にする場合(例:再婚した相手の連れ子を養子にする)か、配偶者が意思表示できない場合は、配偶者と一緒でなくても養子縁組できます。

 

【参考】民法795条

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

 

ウ【妥当でない】

「することができる」が×。

「することはできない」にすると○。

配偶者が未成年者だった場合は、単独で養子縁組できるという条文は民法にないので、選択肢イの【参考】(民法795条)にある通り、原則として、配偶者と一緒に養子縁組をする必要があります。

 

エ【妥当でない】(最判昭25.12.28)

「みなすことができる」が×。

そんなルールはありません。

出生届で養子縁組をすることはできない、という判例があります。

養子縁組届と出生届は別の手続です。

 

オ【妥当】(最判昭27.10.3)

選択肢の通り。

血のつながりのない戸籍上の親が、戸籍上の15歳未満の子どもが第三者の養子になる養子縁組について、その子の代わりに承諾(代諾)しても、その子が15歳になった後で、養子縁組を追認するかどうかを決められる、という判例があります。

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