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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】
選択肢の通り。
5月10日の時点では、300万円の売掛代金債権(自働債権)は弁済期になっていて、400万円の貸金債権(受働債権)は弁済期になっていませんが、Aが期限の利益を放棄すれば弁済期になるので、相殺できます。
【参考】民法505条1項
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
【参考】民法136条2項
期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
イ【妥当でない】
暴力行為の損害賠償金(300万円)は、民法509条1号の債務に該当するので、債務者(加害者:A)は、300万円の貸金債権を自働債権に、300万円の損害賠償金を受働債権にして相殺することはできません。
債権者(被害者:B)から相殺することはできます。
【参考】民法509条 ※令和2年の改正条文
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
ウ【妥当】
A銀行は、400万円の貸金債権を、Bの債権者Cが、Bの400万円の定期預金債権を差し押さえる前に取得しているので、A銀行(第三債務者)は、400万円の貸金債権を自働債権に、Cが差し押さえた400万円の定期預金債権を受働債権にして相殺できます。
【参考】民法511条1項 ※令和2年の改正条文
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
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