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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
全文が×。
「車の代金は不可分債務にする」という意思表示があれば、不可分債務にできるので、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ300万円を請求できます。
【参考】民法427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
イ【誤】
「はできない」が×。
「ができる」にすると○。
車を3等分にはできないので、Aが、Dに車の引渡しを請求する権利は不可分債権です。
不可分債権には、民法428条にある通り、民法432条が準用されるので、D(債務者)は、A、B、Cの3人のために、Aに対して車を引き渡す(履行)ことができます。
【参考】民法428条 ※令和2年の改正条文
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
【参考】民法432条 ※令和2年の改正条文
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
ウ【正】
選択肢の通り。
持分が3分の1でも、車を運転できます。(全部を使用できる)
【参考】民法249条1項
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
エ【誤】
「Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を免れる」が×。
「BおよびCの債務に影響はない」にすると〇。
法改正で、連帯債務者の一人について時効が完成した場合の効力が相対的効力になったので、Aの債務について消滅時効が完成しても、BとCの債務には何の影響もありません。
平成20年度の試験当時は、時効完成は絶対的効力だったので、正しい選択肢でした。
オ【誤】
「Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を免れる」が×。
「BおよびCの債務に影響はない」にすると〇。
Aの契約が取り消されても、他の連帯債務者(BとC)の債務は300万円のままです。
【参考】民法437条 ※令和2年の改正条文
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
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