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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
テレビは、不動産に付加して一体となっている物(付加一体物)に含まれないので、建物内のテレビに抵当権の効力はありません。
【参考】民法370条 ※令和2年の改正条文
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
2【正】(最判昭48.9.18)
選択肢の通り。
土地と建物の所有者が同じなら、登記名義が別人でも法定地上権は成立する、という判例があります。
3【正】
選択肢の通り。
Bが、Aに借りたお金を返せなくなったら(不履行)、その後で発生したEから受け取る建物の賃料(抵当不動産の果実)にも、抵当権の効力があるので、Aは、抵当権を実行した場合、Eの賃料からも優先的にお金を回収できます。
【参考】民法371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
4【正】
選択肢の通り。
抵当権と賃借権は、先に登記をした方が優先されますが、選択肢4では、抵当権の登記をした後に、Bが建物をFに貸しているので、抵当権が優先されます。
なので、Fは、抵当権があることを承知で借りたことになるので、抵当権が実行されて建物をGが買った場合、Fは、Gに対して、自分に賃借権があることを主張できません。
5【誤】
「支払うことなく」が×。
「支払うことで」にすると○。
明け渡しを猶予されても、家賃(使用の対価)は払う必要があります。
【参考】民法395条1項1号
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6ヵ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
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