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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・賃貸借契約 正解「1」

ア【妥当】

選択肢の通り。

無断で他人の土地を使うことは、不法行為に該当するので、Aは損害賠償を請求できます。

 

【参考】民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

所有者は、自分の土地を自由に使う権利があるので、他人に無断で使われている場合は、土地を明け渡すように請求できます。(これを「物権的請求権」といいます)

 

【参考】民法206条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

 

ウ【妥当でない】

不動産賃借権に対抗要件(例:登記)があれば、賃借権に基づく土地明渡請求ができますが、問題文に「(借地権の登記は未了)」とある通り、Bの賃借権は登記されてないため対抗要件がないので、Bは、土地明渡請求できません。

 

【参考】民法605条の4第2号 ※令和2年の改正条文

不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

二 その不動産を第三者が占有しているとき ⇒ その第三者に対する返還の請求

 

エ【妥当でない】

占有回収の訴えができるのは、「占有者」です。

Bは、まだ借りた土地の引渡しを受けていないので、占有者ではありません。

なので、Bは、占有回収の訴えに基づく土地明渡請求はできません。

 

【参考】民法200条1項

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

 

オ【妥当】(大判昭4.12.16)

選択肢の通り。

イの選択肢にある通り、A(所有者)には土地明渡請求権がありますが、Bは、Aの土地明渡請求権を代わりに使うことができる、という判例があります。

(Aが土地明渡請求権を使わない場合の話です)

 

【参考】民法423条1項 ※令和2年の改正条文

債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

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