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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題29 民法・不動産物権変動 正解「3」
※ 法改正後は「1・3」

1【妥当でない】(最判昭49.9.26)

「善意であれば」が×。

「善意無過失であれば」にすると〇。

第三者(C)が保護されるには、善意だけでなく、無過失も必要です。

また、第三者が保護されるには、登記はなくてもOK、という判例があります。

平成20年度の試験当時は、善意なら保護されたので、妥当な選択肢でした。

 

【参考】民法96条3項 ※令和2年の改正条文

3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

2【妥当】(大判昭17.9.30)

選択肢の通り。

詐欺で取り消された「後」に登場した第三者(C)と不動産の売主(A)は、民法177条にある通り、登記のある方が保護される、という判例があるので、Cは、善意かどうかは関係なく、保護されるには登記が必要です。

 

【参考】民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

3【妥当でない】(最判昭33.6.14)

「登記を備えていなくても保護される」が×。

「保護されるには登記が必要」にすると○。

AB間の売買契約が解除された場合、「解除前」に不動産を買った第三者(C)が、民法545条1項の「第三者」として保護されるには登記が必要、という判例があります。

Cが善意かどうかは、保護されるのに関係ありません。

 

【参考】民法545条1項

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

 

4【妥当】(大判昭14.7.7)

選択肢の通り。

AB間の売買契約が解除された場合、「解除後」に不動産を買った第三者(C)が、民法545条1項の「第三者」として保護されるには登記が必要、という判例があります。

Cが善意かどうかは、保護されるのに関係ありません。

 

5【妥当】(最判昭33.6.14)

選択肢の通り。

合意解除も解除なので、選択肢3と同じ考え方でOKです。

AB間の売買契約が解除された場合、「解除前」に不動産を買った第三者(C)が、民法545条1項の「第三者」として保護されるには登記が必要、という判例があります。

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