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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭51.12.24)
「取得時効の成立は認められない」が×。
「取得時効の成立は認められる」にすると○。
「黙示的に公用が廃止された」がキーワードです。
公のものでも、長い間放置されれば時効でゲットできます。
2【妥当】
選択肢の通り。(最判平18.2.7)
例えば、小学校や中学校の体育館の利用など。
利用目的がバレーをすることでも、管理者がダメと言ったら使えません。
また、管理者はダメという権利があります。必ず使用許可を出さなくても大丈夫です。
3【妥当でない】
「考慮に入れてはならない」が×。
そんなルールはありません。
つまり、指名のときにこのことを考慮してもいいということです。
4【妥当でない】
「譲渡することはできない」が×。
「譲渡することができる」にすると○。
「議会の議決(承認)」があればただであげても大丈夫です。
もちろん、ない場合は適正な対価がないとあげちゃダメです。
【参考】地方自治法237条2項
238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
5【妥当でない】
「時効により消滅することはない」が×。
「時効により消滅することがある」にすると○。
地方自治法に時効消滅がしっかり書いてあります。
【参考】地方自治法236条1項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
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