行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・普通地方公共団体の財務 正解「2」

1【妥当でない】(最判昭51.12.24)

「取得時効の成立は認められない」が×。

「取得時効の成立は認められる」にすると○。

「黙示的に公用が廃止された」がキーワードです。

公のものでも、長い間放置されれば時効でゲットできます。

 

2【妥当】

選択肢の通り。(最判平18.2.7)

例えば、小学校や中学校の体育館の利用など。

利用目的がバレーをすることでも、管理者がダメと言ったら使えません。

また、管理者はダメという権利があります。必ず使用許可を出さなくても大丈夫です。

 

3【妥当でない】

「考慮に入れてはならない」が×。

そんなルールはありません。

つまり、指名のときにこのことを考慮してもいいということです。

 

4【妥当でない】

「譲渡することはできない」が×。

「譲渡することができる」にすると○。

「議会の議決(承認)」があればただであげても大丈夫です。

もちろん、ない場合は適正な対価がないとあげちゃダメです。

 

【参考】地方自治法237条2項

238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

 

5【妥当でない】

「時効により消滅することはない」が×。

「時効により消滅することがある」にすると○。

地方自治法に時効消滅がしっかり書いてあります。

 

【参考】地方自治法236条1項

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索