行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・住民訴訟 正解「5」

ア【誤】(最判平4.12.15)

「任命行為が違法であるならば当然に違法になる」が×。

「任命行為に違法があっても当然に違法になるとはいえない」にすると○。

ポイントは「財務会計法規上の義務違反になるかどうか」つまり、会計のルールに違反しているかどうかが問われます。

この「1日校長事件」では、財務会計法規上の義務違反といえないという判例が出ました。

 

イ【正】

選択肢の通り。(最判昭60.9.12)

懲戒免職処分は、法律違反や職務上の義務違反をした場合の処分で、退職金は出ないか、減額されるケースが多いです。

飲酒運転や窃盗、お金の着服などがその一例です。

分限免職処分とは、病気や能力などの問題でこれ以上雇えない場合の処分で、退職金は出ます。

リストラもこの分限免職処分の一種といえます。

このケースは、本来なら懲戒免職で退職金がないところを、違法に分限免職にして退職金を払っています。

本来もらえないにもかかわらず、違法に処分の内容を変えて退職金をもらっている。

これはアウトという判例があります。

 

ウ【誤】(最判昭62.5.19)

「当然に違法となる」が×。

「当然に違法となるとは限らない」にすると○。

「随意契約としては違法だとしても、その契約自体が即無効になるとは限らない」というのが裁判所の考えです。

だから、誰が見ても「これは無効にしないとマズイよね」という「特段の事情」がある場合に限って、無効になるという判例です。

無効にならなければ、当然債務を履行する義務を負います。

 

エ【正】

選択肢の通り。(最判平15.1.17)

選択肢アと同じく、ポイントは「財務会計法規上の義務違反になるかどうか」。

旅行命令が違法でも、その公金の支出が必ず会計のルールに違反しているとは限らないというのが判例です。

つまり、ケースによっては違法になることもあれば、適法になることもあるということです。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索