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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】(最判平4.12.15)
「任命行為が違法であるならば当然に違法になる」が×。
「任命行為に違法があっても当然に違法になるとはいえない」にすると○。
ポイントは「財務会計法規上の義務違反になるかどうか」つまり、会計のルールに違反しているかどうかが問われます。
この「1日校長事件」では、財務会計法規上の義務違反といえないという判例が出ました。
イ【正】
選択肢の通り。(最判昭60.9.12)
懲戒免職処分は、法律違反や職務上の義務違反をした場合の処分で、退職金は出ないか、減額されるケースが多いです。
飲酒運転や窃盗、お金の着服などがその一例です。
分限免職処分とは、病気や能力などの問題でこれ以上雇えない場合の処分で、退職金は出ます。
リストラもこの分限免職処分の一種といえます。
このケースは、本来なら懲戒免職で退職金がないところを、違法に分限免職にして退職金を払っています。
本来もらえないにもかかわらず、違法に処分の内容を変えて退職金をもらっている。
これはアウトという判例があります。
ウ【誤】(最判昭62.5.19)
「当然に違法となる」が×。
「当然に違法となるとは限らない」にすると○。
「随意契約としては違法だとしても、その契約自体が即無効になるとは限らない」というのが裁判所の考えです。
だから、誰が見ても「これは無効にしないとマズイよね」という「特段の事情」がある場合に限って、無効になるという判例です。
無効にならなければ、当然債務を履行する義務を負います。
エ【正】
選択肢の通り。(最判平15.1.17)
選択肢アと同じく、ポイントは「財務会計法規上の義務違反になるかどうか」。
旅行命令が違法でも、その公金の支出が必ず会計のルールに違反しているとは限らないというのが判例です。
つまり、ケースによっては違法になることもあれば、適法になることもあるということです。
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