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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・裁判所への出訴 正解「2」

1【正】

選択肢の通り。

知事が決めた市町村の境界に納得できなければ、訴えることができます。

 

【参考】地方自治法9条8項

2項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。

 

2【誤】(最判昭39.2.26)

「当該議会は」が×。

「当該選挙区に所属する選挙人は」にすると○。

訴えることができるのは、議会ではなく「選挙人(選挙権のある人)」です。

「不服がある者」に議会は入りません。

 

【参考】公職選挙法203条1項

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 

3【正】

選択肢の通り。

知事が言われた仕事をしないときは、大臣が訴えることができます。

 

【参考】地方自治法第245条の8第3項

各大臣は、都道府県知事が前項の期限までに当該事項を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる

 

4【正】

選択肢の通り。

国の言っていることがおかしいときは、国を訴えることができます。

 

【参考】地方自治法251条の5第1項

普通地方公共団体の長その他の執行機関は、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となった国の行政庁を被告として、訴えをもって当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。

 

5【正】

選択肢の通り。

条例について知事が決めたことに文句があるときは、訴えることができます。

 

【参考】地方自治法176条7項

前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる。

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