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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・国家賠償制度 正解「3」

1【誤】(最判昭36.4.21)

「確定しておかなければならない」が×。

「確定しておく必要はない」にすると○。

その処分が違法かどうかの判断をするのが、国家賠償請求訴訟です。

 

2【誤】

「区別せずに損害賠償を認めている」が×。

「相互保証があれば損害賠償を認めている」にすると○。

外国人にも、必ず国家賠償請求権があるとは限りません。

 

【参考】国家賠償法6条

外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判昭53.7.17)

「失火責任法」「自動車損害賠償保障法」は、民法の特別法という位置づけです。

よって、これらの法律も「民法の規定」の一部と考えます。

 

【参考】国家賠償法4条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、民法の規定による。

 

4【誤】

「取消訴訟と併せて国家賠償1条に~義務を規定している」が×。

行政事件訴訟法にそんな義務は書いてありません。

 

【参考】行政事件訴訟法46条1項

行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 

一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者 

二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間

三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨 

 

5【誤】(最大判平14.9.11)

「憲法違反であり、許されない」が×。

「合憲となる場合もある」にすると○。

ほとんどの場合は憲法違反だけれど、一部合憲の場合もあるという判例があります。

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