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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭43.3.15)
「該当しない」が×。
「該当する」にすると○。
裁判官が裁判をするときの行為(職務行為)は、公権力の行使にあたるという判例あり。
要は、裁判のときに裁判官がああしろ、こうしろと言うことが、裁判に参加している国民に影響を与えるということです。
2【妥当でない】(最判昭60.11.21)(最大判平17.9.14)
「該当しない」が×。
「該当する」にすると○。
国会議員が法律をつくるときの行為(職務行為)は、裁判官のときと同じく公権力の行使にあたるという判例があります。
要は、法律が新しくできれば、国民に影響を与えるということです。
3【妥当】
選択肢の通り。(最判昭57.4.1)
保健所に勤務する医師は、公務員です。
だけど、健康診断での検診はふつうの医者が一般的にする診断と同じだから、公権力にはあたらないという判例があります。
その保健所に勤務する医師は、国民に影響を与えないですよね?
だって、公務員でない限りその医師に健康診断を受けることはないでしょうから。
4【妥当でない】(最判平16.1.15)
「該当しない」が×。
「該当する」にすると○。
この通知は、公権力の行使にあたるということを前提とした判例があります。
要は、その通知によって国民が影響を受けるということです。
5【妥当でない】(最判平17.12.8)
「該当しない」が×。
「該当する」にすると○。
この医療行為は、公権力の行使にあたるという判例があります。
要は、勾留されている間に、その医師の医療行為を受けることになれば国民が影響を受けるということです。
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