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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・事情判決 正解「2」

1【妥当でない】

「請求認容の判決」が×。

「請求棄却の判決」にすると○。

「違法なんだけど、取り消しちゃうとみんなが困るからごめんね」という判決です。

結局、請求を棄却することになります。(原告の負け)

 

【参考】行政事件訴訟法31条1項

取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

選択肢1【参考】最後の文にある通り。

 

3【妥当でない】

「損害賠償を命ずることができる」が×。

「損害賠償を命ずることができるとする規定はない」にすると○。

損害賠償できるというルールはありません。

 

4【妥当でない】

「事情裁決といった制度はない」が×。

「事情裁決といった制度がある」にすると○。

行政不服審査法には、「事情裁決」という制度があります。

 

【参考】行政不服審査法45条3項

審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

 

5【妥当でない】

「準用されている」が×。

「準用されていない」にすると○。

公職選挙法による選挙無効訴訟には、事情判決はありません。

 

【参考】公職選挙法219条

訴訟については、行政事件訴訟法43条の規定にかかわらず、同法13条、19条から21条まで、25条から29条まで、31条及び34条の規定は、準用せず~

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