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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政庁・訴えの利益 正解「4」

1【妥当でない】(最判昭59.10.26)

「工事の完了によっては失われない」が×。

「工事の完了によって失われる」にすると○。

そういう判例が最高裁から出ています。

ちなみに、建築確認は、建てる予定の建物について、図面通りに本当に建てていいか行政のチェックを受けることです。

 

2【妥当でない】(最判昭57.9.9)

「設置されたとしても失われない」が×。

「設置されたとしたら失われる」にすると○。

そういう判例が最高裁から出ています。

洪水防止の施設(ダムなど)ができれば、保安林なくても危なくないよね?ということです。

 

3【妥当でない】(最大判昭42.5.24)

「当該訴訟を承継できる」が×。

「当該訴訟を承継できない」にすると○。

生活保護は、一身専属権(他の人に渡せない権利)です。

車の免許と同じです。

権利が相続されないのだから、当然、訴訟も引き継ぐことはできません。

 

4【妥当】

選択肢の通り。(最判平10.4.10)

一度国外に出たら再入国できないとわかっていて出国したのだから、訴えるのは筋違いだよね、ということです。

 

5【妥当でない】(最判平14.2.28)

「利益は失われる」が×。

「利益は失われない」にすると○。

法定に書証(証拠)として出されることと、非公開決定を取り消すことは別問題です。

法廷に出されても、誰もが見ることができるわけではありません。

非公開決定の取り消し、つまりは公開(誰でも見れるようにすること)を要求しているのだから、法定に出ようが非公開決定が取り消されることに意味はあります。

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