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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「処分の相手方以外の者でも~提起することができる」が×。
「処分の相手方以外の者は、提起することができない。」にすると○。
不作為の違法確認は、申請した人だけが訴えることができます。
【参考】行政事件訴訟法37条
不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
2【誤】
「併合して提起しなければならない」が×。
「単独で提起できる」にすると○。
なお、申請型義務付け訴訟をする場合は、不作為の違法確認訴訟などの併合が必要です。
【参考】行政事件訴訟法37条の3第3項
義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
3【誤】
「公法上の当事者訴訟である」が×。
「抗告訴訟である」にすると○。
「不作為の違法確認訴訟」は、行政事件訴訟法3条「抗告訴訟」の中にあります。
【参考】行政事件訴訟法3条5項
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
4【誤】
「申請を前提としない規制権限の不行使にまで拡大された」が×。
「申請を前提とする点は変わりない」にすると○。
選択肢3【参考】の通り。
5【正】
選択肢の通り。
不作為の違法確認訴訟は、「何もしないのが問題」だから訴えることができます。
訴えている最中に、行政庁が何か行動を起こしたら、訴える理由がなくなります。
そのときは、当然その訴訟は却下されます。
「何もしてないっていうから訴えを聞いたけど、処分したからもういいね」ということです。
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