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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題15 行政法・不服申立ての対象 正解「5」

1【誤】

「対象にはならない」が×。

「対象になる」にすると○。

「その他公権力の行使に当たる行為」に事実行為は含まれます。

※法改正により、選択肢の「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」⇒「その他公権力の行使に当たる行為」に変更

 

【参考】行政事件訴訟法3条2項

この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をいう。

 

2【誤】

「拒否処分がなされた場合も含まれる」が×。

「拒否処分がなされた場合は含まれない」にすると○。

不作為は、あくまでも「何もしないこと」です。

 

【参考】行政不服審査法3条

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

 

3【誤】

「適用除外としている」が×。

「適用除外としていない」にすると○。

適用除外にしているのは、「行政手続法」です。

 

【参考】行政手続法3条3項

地方公共団体の機関がする処分及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から6章までの規定は、適用しない。

 

4【誤】

「特別な不服申立制度を規定することはできない」が×。

「特別な不服申立制度を規定することができる」にすると○。

 

【参考】行政不服審査法1条2項

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 

5【正】

選択肢の通り。

選択肢4【参考】にある通り、行政不服審査法は一般法なので、他の法律で「不服申立てできない」と書かれていたら、特別法が優先されるのでできません。

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