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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
憲法のどこにも、「行政は不服申立ての制度を廃止してはならない」とは書いてません。
2【妥当でない】
「同時に廃止された」が×。
「訴願法は昭和37年に、行政裁判法は昭和22年に廃止された」にすると○。
制定はどちらも「明治23年」です。
3【妥当でない】
「同じ時期に制定された」が×。
「行政不服審査法、行政事件訴訟法は昭和37年に制定された」にすると○。
ちなみに、憲法制定は「昭和21年」です。
同時期ではありません。
4【妥当でない】
「憲法は、行政機関が裁判を行うことを禁止している」が×。
憲法が禁止しているのは、「最後の審判(終審)として裁判を行政機関がすること」です。
終審が裁判所なら、その前の審判(前審)で行政機関が裁判をしてもOKです。
【参考】憲法76条2項
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
5【妥当でない】
「口頭弁論主義が原則とされている」が×。
「書面が原則とされている」にすると○。
口頭は、例外です。
【参考】行政不服審査法31条1項
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び41条2項2号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
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