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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・届出 正解「3」

ア【正】

選択肢の通り。

「届出」と書かれていても、行政手続法の「届出」ではなく「申請」にあたる事があります。

 

【参考】行政手続法2条7号

『届出』行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

 

イ【誤】

「自己に対して何らかの利益~行政手続法上の届出に含まれる」が×。

「自己に対して何らかの利益~行政手続法上の届出に含まれない」にすると○。

この選択肢の内容は、「申請」についてのものです。

 

【参考】行政手続法2条3号

申請』法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 

ウ【誤】

「届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる」が×。

「届出がなされても届出義務は尽くされたことにならない」にすると○。

ただ届出をするだけではダメで、「不備がない」「添付書類が全部ある」などが必要です。

 

【参考】行政手続法37条

届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

 

エ【正】

選択肢の通り。

行政手続法第4条1項にある通りです。

 

【参考】行政手続法4条1項

国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。

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