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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「申請拒否処分は、不利益処分の一種である」が×。
「申請拒否処分は、不利益処分に該当しない」にすると○。
「該当するものを除く」の中に申請拒否処分はあります。
【参考】行政手続法2条4号ロ
四『不利益処分』行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
2【妥当でない】
「申請拒否処分についても~事前の聴聞が義務づけられている」が×。
「申請拒否処分については~事前の聴聞は義務づけられていない」にすると○。
事前の聴聞が義務づけられているのは「不利益処分」で、「申請拒否処分」は不利益処分に該当しないのは選択肢1の通りです。
【参考】行政手続法13条1項
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、~当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
3【妥当でない】
「理由を示さないで~相当の期間内」が×。
「申請が許認可等に適合しないことが明確な場合、申請者の求めがあったとき」にすると〇。
申請拒否処分と同時に理由を示さなくていいのは、申請が許認可等に適合しないことが明確な場合です。(行政手続法8条1項)
4【妥当でない】
「申請拒否処分がされたものとみなされる」が×。
そんなルールは行政手続法上のどこにもありません。
申請した後ウンともスンとも言ってこなかったら、どうなったか問い合わせるのが一番です。
5【妥当】
選択肢の通り。
拒否できないのに、拒否するという嘘を材料にして申請するなと脅す行政指導は、違法です。
【参考】行政手続法34条
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
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