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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断する~基準」が×。
「審査基準とは、行政庁が許認可等の申請に対する処分をどう判断する~基準」にすると○。
許可をするかどうかの基準で、不利益処分(悪い処分)をするかどうかの基準ではありません。
【参考】行政手続法2条8号ロ
審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
イ【誤】
「審査基準を設定した場合~私人に対して不利益に~変更することは許されない」が×。
そんなルールは行政手続法のどこにも書かれていません。
ウ【誤】
「審査基準を定めることは行政庁の努力義務」が×。
「審査基準を定めることは行政庁の義務」にすると○。
「必ず」審査基準を決めなければいけません。
【参考】行政手続法5条1項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
エ【正】
選択肢の通り。
審査基準のカテゴリーは「行政規則」。
政省令のカテゴリーは「法規命令」。
行政法学上のカテゴリーが違うので、当然含まれません。
別物です。
オ【誤】
「どのような内容であっても」が×。
「原則として」にすると○。
行政手続法39条4項のどれかに該当する場合は、意見公募手続はいりません。
【参考】行政手続法39条
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、1項の規定は、適用しない。
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