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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「政令は、~内閣総理大臣が制定」が×。
「政令は、~内閣が制定」にすると○。
憲法73条6号の通り。
【参考】憲法73条6号
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
イ【誤】
「複数の省にまたがる共管事項については、内閣府令の形式をとらなければならない」が×。
そんなルールはありません。
ウ【正】
選択肢の通り。
国家行政組織法14条1項の通り。
【参考】国家行政組織法14条1項
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
エ【誤】
「独自の規則制定権は与えられていない」が×。
「独自の規則制定権が与えられている」にすると○。
国家行政組織法13条1項の通り、委員会は自分たちでルールをつくることができます。
【参考】国家行政組織法13条1項
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
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