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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
「取消し」か「撤回」かを判別する問題。
1【あたらない】
「命令に違反したとき」がポイント。
それ以降の設置許可を与えないものは、「撤回」です。
2【あたらない】
「既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しない」がポイント。
それ以降の認定を与えないものは、「撤回」です。
3【あたる】
選択肢の通り。
懲戒処分「当初」に処分を受ける理由がないので、遡って処分が消えます。
これが、行政法学上の「取消し」です。
4【あたらない】
「不誠実な行為をしたとき」がポイント。
それ以降の免許を与えないものは、「撤回」です。
5【あたらない】
「1年以内に営業を開始しない場合」がポイント。
それ以降の許可を与えないものは、「撤回」です。
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