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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「条約が自動執行力をもつ場合に限って」が×。
「条約が自動執行力をもたない場合でも」にすると○。
条約や国際法規自体がすでに国内で効力をもっているという解釈なので、自動執行力のあるなしは無関係です。
2【妥当】
選択肢の通り。
選択肢1の解説と同じです。
条約や国際法規を結んだ後、改めて国会で法令にする必要はありません。
3【妥当でない】
すべてが×。
憲法98条2項とは全然関係のない話です。
どのくらい関係ないかというと、天気の話の最中に夕飯の話をするくらい無関係です。
4【妥当でない】(最大判昭34.12.16)
「条約に対する違憲審査は認められない」が×。
「一見極めて明白に違憲無効な場合、違憲審査は認められる」にすると○。
明らかに憲法に反した条約は、違憲審査の対象です。
5【妥当でない】
「国会によって国内法に変型されることによってはじめて」が×。
「国会による立法措置を必要とすることなく」にすると○。
1、2の解説の通り、国会で改めて法令にする必要はありません。
【参考】憲法98条2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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