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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題4 憲法・社会権 正解「3」

1【正】

選択肢の通り。(最大判昭57.7.7)

いわゆる「プログラム規定」というやつです。

「健康で文化的な最低限度の生活」は、時代と共に変わるからです。

 

【参考】憲法25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

2【正】

選択肢の通り。(最大判昭51.5.21)

「公共の利益」はジョーカーで、それに勝てるものはありません。

公共の利益のためなら、国が教育の内容を決めてもいいそうです。

 

3【誤】(最大判昭41.10.26)

「具体的権利を付与したものではなく」が×。

「団結権・団体交渉権・団体行動権を付与したものである」にすると○。

いわゆる「労働三権」(労働基本権)というやつです。

これらの権利は、具体的です。

 

【参考】憲法28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

 

4【正】

選択肢の通り。(最大判昭48.4.25)

「共同利益」≒「公共の利益」で、やはりジョーカーは強いです。

共同利益の前には、労働基本権も制約を受けます。

 

5【正】

選択肢の通り。(最大判昭39.2.26)

「これを無償とする」の、「これ」=「授業料」という考え方です。

給食代や教科書代は有料です。

 

【参考】憲法26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

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