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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・国家機関の権限 正解「5」

ア【妥当】

選択肢の通り。

政令も、法令の一種なので「立法権の行使」といえます。

 

【参考】憲法73条6号

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

最高裁判所は、司法の中の行政権(司法行政権)を持ちます。

たとえば、下級裁判所の裁判官指名。

これは「人事権」(行政権の一部)です。

 

【参考】憲法80条1項

下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

 

ウ【妥当】

選択肢の通り。

衆議院も参議院も、「議員の資格に関する」裁判ができます。

裁判ができるということは、「司法権」がある証拠です。

これは、憲法第76条1項の例外となっています。

 

【参考】憲法

55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

76条1項 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 

エ【妥当】

選択肢の通り。

国会は、裁判官の裁判をすることができます。

裁判ができるということは、やはり「司法権」がある証拠です。

これも、憲法76条1項の例外です。

 

【参考】憲法64条1項

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

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