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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
発言の趣旨は、「パターナリスティックな制約は一部では許される」というもの。
つまり、国は原則として個人の行動へ干渉してはダメだけど、「限定的に」なら干渉できる、という考え方です。
かんたんに言うと、「過保護になっちゃダメよ」「国が個人の行動を決めるのはダメ」ということです。
1【対立しない】
「他人に対する危害の防止を目的とする場合」とあるように、「限定的」に国が権力の行使をできるという考え方です。
見解の方向性は同じです。
2【対立しない】
「不当な制約から自我が保護される」とあるように、「限定的に」国が個人を保護するという考え方です。
見解の方向性は同じです。
3【対立しない】
「例外的に制約することは認められる」とあるように、原則として制約しないという考え方です。
見解の方向性は同じです。
4【対立する】
「その人間がどういう将来を選びたいかと考えるよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先」とあるように、個人の意思より国の考えが優先されています。
子どもの将来を親が勝手に決めるようなものです。
見解の方向性は逆です。
5【対立しない】
「公共の福祉に反しない」とあるように、「限定的に」国が国民の権利を制約するという考え方です。
見解の方向性は同じです。
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