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平成20年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【④「みなす」】
ポイントは「性質を異にするものを、同一視する」です。
「絶対」そうなります。例外はありません。
例えば、相続の放棄をした人は、最初から相続人にならなかったとみなされます。
この場合、相続の放棄をしたけど、相続人になるという例外はありません。
イ【⑥「推定する」】
ポイントは「法が一応こうであろうという判断を下す」です。
「絶対」そうなるとは限りません。例外は山ほどあります。
この点が「みなす」とは決定的に違う点です。
例えば、数人が亡くなった際、その順番が不明な場合は、同時に亡くなったと推定されます。
調査の結果、亡くなった順番が判明した場合には、この推定は効果がなくなります。
ウ【⑦「準用する」】
ポイントは「個々の規定を他の事項に当てはめる」です。
その章の全部ではなく、一部を他の事項でも利用する場合に使います。
例えば、「3条、5条の規定を準用する」といったように、4条を抜かして当てはめたい場合などに使います。
エ【①「例による」】
ポイントは「まとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる」です。
その章の全部を他の事項でも利用する場合に使います。
例えば、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による」といったように使います。
オ【③「なお従前の例による」】
ポイントは「旧規定が適用されていた場合と同様に取り扱う」です。
法改正や法律の廃止があった場合に、「前と同じだよ」と伝えるときに登場します。
例えば、「新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による」といったように使います。
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