行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「法改正を行うことが必要」が×。
「法改正を行うことは不要」にすると○。
いちいちそれぞれの法改正なんて七面倒なことはいりません。
2【誤】
「個別法及び主務省令の改正を必要とすることなく」が×。
「個別法の改正は不要だが、主務省令の改正を必要とし」にすると○。
「個別法⇒改正不要、主務省令⇒改正必要」です。
【参考】行政手続オンライン化法3条1項
行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
3【誤】
「文書によることとしている」が×。
「オンライン化が認められている」にすると○。
処分通知もオンライン化できます。
【参考】行政手続オンライン化法4条1項
行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4【誤】
「発信主義」が×。
「到達主義」にすると○。
申請が、ファイルへ記録されたときが到達です。
「申請」ボタンを押したときではありません。
【参考】行政手続オンライン化法3条3項
1項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
5【正】
選択肢の通り。
主務省令は、強いです。
【参考】行政手続オンライン化法6条1項
行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。