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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題55 一般知識・行政手続オンライン化法 正解「5」

1【誤】

「法改正を行うことが必要」が×。

「法改正を行うことは不要」にすると○。

いちいちそれぞれの法改正なんて七面倒なことはいりません。

 

2【誤】

「個別法及び主務省令の改正を必要とすることなく」が×。

「個別法の改正は不要だが、主務省令の改正を必要とし」にすると○。

「個別法⇒改正不要、主務省令⇒改正必要」です。

 

【参考】行政手続オンライン化法3条1項

行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

 

3【誤】

「文書によることとしている」が×。

「オンライン化が認められている」にすると○。

処分通知もオンライン化できます。

 

【参考】行政手続オンライン化法4条1項

行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

 

4【誤】

「発信主義」が×。

「到達主義」にすると○。

申請が、ファイルへ記録されたときが到達です。

「申請」ボタンを押したときではありません。

 

【参考】行政手続オンライン化法3条3項

1項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

 

5【正】

選択肢の通り。

主務省令は、強いです。

 

【参考】行政手続オンライン化法6条1項

行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

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