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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題56 一般知識・公的個人認証法 正解「5」

1【誤】

「外国人に対しても認証業務を提供する」が×。

「外国人は対象外」にすると○。

外国人は住民基本台帳に記録されないので、電子証明書の発行申請ができません。

 

【参考】公的個人認証法3条

住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長を経由して、当該市町村を包括する都道府県の都道府県知事に対し、自己に係る電子証明書の発行の申請をすることができる。

 

2【誤】

「職員をも公的個人として認証することを定めている」が×。

そんな条文はどこにもありません。

都市伝説か夢を見ているのでしょう。

 

3【誤】

「本籍地が記載される」が×。

「住所が記載される」にすると○。

「氏名・生年月日・性別・住所」は記載されますが、「本籍地」は記載されません。

 

【参考】公的個人認証法7条3号

電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

三 利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法7条1号から3号まで及び7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)

 

【参考】住民基本台帳法7条1~3号・7号

住民票には、次に掲げる事項について記載をする。

一 氏名

二 出生の年月日

三 男女の別

七 住所~

 

4【誤】

「一般の民間企業等でもその検証が認められている」が×。

「認められていない」にすると○。

電子証明書の検証ができるのは、基本的に行政機関など公の機関です。

民間会社はできませんし、民間での取引には使えません。

 

5【正】

選択肢の通り。

特に解説は必要ないでしょう。条文にある通りです。

 

【参考】公的個人認証法5条

電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して3年とする。

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