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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「他人の不法行為に対し、自己の権利を防衛するため、やむを得ず加害行為をしたこと。」(39字)
Bは、Aが飼っている犬に襲われそうになって、C宅の敷地に飛び込んで、敷地にある自転車や植木鉢を壊しました。
問題文には、自転車や植木鉢がCのものとは書いてありませんが、「Cに対する損害賠償責任をBが負わないためには」とあるので、自転車や植木鉢はCのもの、と考えてOKです。
自分の身を守るために、他人や他人の物を傷つけた場合に、損害賠償責任を負わないための制度としては、「正当防衛」(民法720条1項)と「緊急避難」(民法720条2項)の2つがあります。
今回のケースに、次の2つを当てはめると、次のようになります。
・正当防衛 ⇒ 犬に襲われたので、自分の身を守るために逃げる際に、誰かを突き飛ばしてケガさせたり、襲ってきた犬以外の何かを壊した
・緊急避難 ⇒ 犬に襲われたので、自分の身を守るために反撃したら、その犬を蹴ってケガさせた
Bさんは、Aさんの犬に襲われて、Cさんの自転車や植木鉢を壊したので、これは「正当防衛」に該当します。
正当防衛が成立するためには、「他人の不法行為」(Aが、鎖を外して散歩していたドーベルマンに襲われた)から「自己の権利を防衛するため」(ケガしないため)に、「やむを得ず加害行為をした」(わざとじゃないけど、自転車や植木鉢を壊してしまった)ことが必要です。
これをそのまま書けば解答になるので、「他人の不法行為に対し、自己の権利を防衛するため、やむを得ず加害行為をしたこと。」となります。
【参考】民法720条1項
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
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