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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解(金銭債務の不履行の損害賠償については、)「債権者は、損害の証明をする必要がない。債務者は、不可抗力をもって抗弁できない。」(39字)
※ 法改正で、問題文の「損害賠償の額は、法定利率」⇒「損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率」に変更
金銭債務の特則は、民法419条に3つあります。
① 金銭債務の債務不履行に基づく損害賠償の額は、債務者に履行遅滞の責任が最初に発生した時点の法定利率で定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率で定める。(1項)
② ①の損害賠償について、債権者は、損害の証明をする必要はない。(2項)
⇒ 債権者は、期限を過ぎても債務者から支払いがなければ、損害の証明をしなくても損害賠償を請求できる
③ ①の損害賠償について、債務者は、不可抗力をもって抗弁できない。(3項)
⇒ 債務者は「債務不履行になったのは不可抗力だから、損害は賠償しない」と主張することができない
【参考】民法419条 ※令和2年の改正条文
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
①は問題文に書いてあるので、解答になる「金銭債務の特則二つ」は、②と③です。
そのまま書くと文字数が多いので、表現を少し変えるとベターです。
②「債権者は、損害の証明をすることを要しない。」(21文字)は、「債権者は、損害の証明をする必要がない。」(19文字)と書くと、2文字少なくなります。
③「債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」(26文字)は、「債務者は、不可抗力をもって抗弁できない。」(20文字)と書くと、6文字少なくなります。
表現を変えた②と③をつなげると、全部で39文字なので、ちょうど良い文字数です。
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