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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒1、イ⇒7、ウ⇒11、エ⇒3」
ア【1:棄却判決】
自分に関係ない赤の他人のために、取消訴訟はできません。
そういう訴えがあったときは、裁判所は「棄却判決」を出します。
【参考】行政事件訴訟法10条1項
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
イ【7:事情判決】
「処分は違法なんだけど、取り消すとみんなとても困っちゃうから、ゴメンね…」という判決を「事情判決」といいます。
「公の利益」「公共の福祉」は最強です。
【参考】行政事件訴訟法31条1項
取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
ウ【11:既判力】
「判決主文」がキーワード。
「この結論は、もう変わらないよ。だから、もう一度裁判を起こしてもムダだよ」という力を既判力といいます。
【参考】民事訴訟法114条1項
確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
エ【3:拘束力】
「判決には、従いなさいよ」という力を拘束力といいます。
行政庁は、この判決内容を無視することはできません。
【参考】行政事件訴訟法33条1項
処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
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