行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
検査の内容は「招集手続」と「決議方法」です。
【参考】会社法306条1項
株式会社又は総株主~の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2【正】
選択肢の通り。
「取締役6人以上、社外取締役1人以上」なら、取締役会で特別取締役を3人以上選べます。
【参考】会社法373条1項
第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合~には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数~が出席し、その過半数~をもって行うことができる旨を定めることができる。
一 取締役の数が6人以上であること。
二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。
3【誤】
「株主総会で選任される」が×。
「取締役会で選定される」にすると○。
指名委員会も、株主総会も代表執行役の選定とは無関係です。
※ 法改正で、選択肢の「委員会設置会社」⇒「指名委員会等設置会社」に変更
【参考】会社法420条1項
取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。
4【正】
選択肢の通り。
会計参与は、計算書類を作る人。
会計監査人は、計算書類を監査する人です。
【参考】会社法374条1項
会計参与は、取締役と共同して、計算書類~及びその附属明細書、臨時計算書類~並びに連結計算書類~を作成する。~
5【正】
選択肢の通り。
設置義務があるのは、「株主総会」と「取締役」です。
【参考】会社法326条2項
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。