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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株式会社の機関 正解「3」

1【正】

選択肢の通り。

検査の内容は「招集手続」と「決議方法」です。

 

【参考】会社法306条1項

株式会社又は総株主~の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

 

2【正】

選択肢の通り。

「取締役6人以上、社外取締役1人以上」なら、取締役会で特別取締役を3人以上選べます。

 

【参考】会社法373条1項

第369条第1項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合~には、取締役会は、第362条第4項第1号及び第2号又は第399条の13第4項第1号及び第2号に掲げる事項についての取締役会の決議については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数~が出席し、その過半数~をもって行うことができる旨を定めることができる。

一 取締役の数が6人以上であること。

二 取締役のうち1人以上が社外取締役であること。

 

3【誤】

「株主総会で選任される」が×。

「取締役会で選定される」にすると○。

指名委員会も、株主総会も代表執行役の選定とは無関係です。

※ 法改正で、選択肢の「委員会設置会社」⇒「指名委員会等設置会社」に変更

 

【参考】会社法420条1項

取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。この場合において、執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする。

 

4【正】

選択肢の通り。

会計参与は、計算書類を作る人。

会計監査人は、計算書類を監査する人です。

 

【参考】会社法374条1項

会計参与は、取締役と共同して、計算書類~及びその附属明細書、臨時計算書類~並びに連結計算書類~を作成する。~

 

5【正】

選択肢の通り。

設置義務があるのは、「株主総会」と「取締役」です。

 

【参考】会社法326条2項

2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。

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