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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・株式買取請求権 正解「4」

ア【正】

選択肢の通り。

単元未満株式の買取り請求は「いつでも」OKです。

 

【参考】会社法192条1項

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。 

 

イ【誤】

「行使することができる」が×。

「行使することができない」にすると○。

116条1項の「次の各号」に、「議決権制限株式の発行」はありません。

議決権制限株式が発行されても、今の株主に大きな影響はないからです。

 

【参考】会社法116条1項

次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 

 

ウ【正】

選択肢の通り。

株式買取請求権を使うには「総会前の反対の通知+総会での反対」が必要です。

 

【参考】会社法116条2項

2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合

⇒ 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

 

エ【正】

選択肢の通り。

請求権を使った後でも、会社が「いいよ」と言えば「やっぱなし」と撤回できます。

 

【参考】会社法116条7項

株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

 

オ【誤】

「責任を負う」が×。

「責任を負わない」にすると○。

合併などの組織再編の場合は、取締役が超過額の責任を負うことはありません。

組織再編以外だと、実際に業務を行った取締役が超過額の責任を負います。

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