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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題36 会社法・株式会社の設立 正解「4」

ア【誤】

「発起設立または募集設立」が×。

「募集設立」にすると○。

創立総会の開催義務があるのは、募集設立だけです。発起設立の場合は開催しなくてOK。

 

【参考】会社法65条1項

第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主~の総会(創立総会)を招集しなければならない。

 

イ【正】

選択肢の通り。

「現物出資⇒発起人だけ」がポイント。

財産引受は、誰でもできます。

 

【参考】会社法34条1項

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。~

 

ウ【誤】

「引き受けなければならない」が×。

「引き受ける必要はない」にすると○。

旧商法では引受義務がありましたが、会社法ではその条文がなくなりました。

 

エ【誤】

「すべての業務」が×。

「一定の行為」にすると○。

設立完了まで、動くのは基本的に「発起人」で、「設立時取締役」の仕事は一部です。

 

【参考】会社法46条1項

設立時取締役~は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等~について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

三 出資の履行が完了していること。

 

オ【正】

選択肢の通り。

株式会社が成立しなかったときの全責任は、発起人が負います。

 

【参考】会社法56条

株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

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