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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正】
選択肢の通り。
子Cが、Aが死亡した後も生きていたかどうかわからない場合は、AとCが同時に死亡したと推定されるので、相続人は配偶者Bと母Dの2人になります。
【参考】民法32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
イ【誤】
「BおよびDである~Aを相続する」が×。
「BおよびCである」にすると○。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、胎児Cも相続人になる権利があります。
胎児Cが相続人になる場合、母Dが相続人になることはありません。
【参考】民法886条
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
ウ【正】
選択肢の通り。
養子(E)は、嫡出子と同じ扱いになるので、EとCの相続分は同じです。
【参考】民法809条
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
エ【誤】
「相続人となることはできず~BおよびD」が×。
「相続人となることができるので~BおよびF」にすると○。
Aが、子Cを廃除した場合、孫Fが代襲して相続人になります。
【参考】民法887条2項
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
オ【誤】
「FもCを代襲して相続人となる」が×。
「FはCを代襲しないので相続人にならず、Dが相続人となる」にすると○。
相続放棄の場合、孫Fが代襲相続することはできません。
Cが相続を放棄すると、Aの子(第1順位)はいなくなるので、母D(第2順位:直系尊属)が相続人になります。
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