行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・法定相続 正解「1」

ア【正】

選択肢の通り。

子Cが、Aが死亡した後も生きていたかどうかわからない場合は、AとCが同時に死亡したと推定されるので、相続人は配偶者Bと母Dの2人になります。

 

【参考】民法32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

 

イ【誤】

「BおよびDである~Aを相続する」が×。

「BおよびCである」にすると○。

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、胎児Cも相続人になる権利があります。

胎児Cが相続人になる場合、母Dが相続人になることはありません。

 

【参考】民法886条

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 

 

ウ【正】

選択肢の通り。

養子(E)は、嫡出子と同じ扱いになるので、EとCの相続分は同じです。

 

【参考】民法809条

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

 

エ【誤】

「相続人となることはできず~BおよびD」が×。

「相続人となることができるので~BおよびF」にすると○。

Aが、子Cを廃除した場合、孫Fが代襲して相続人になります。

 

【参考】民法887条2項

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

オ【誤】

「FもCを代襲して相続人となる」が×。

「FはCを代襲しないので相続人にならず、Dが相続人となる」にすると○。

相続放棄の場合、孫Fが代襲相続することはできません。

Cが相続を放棄すると、Aの子(第1順位)はいなくなるので、母D(第2順位:直系尊属)が相続人になります。

民法(相続)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(相続)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索