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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
直接強制できる債務は「お金を払う債務」と「物を引き渡す債務」です。
ア【できる】
選択肢の通り。
借金の返済は、「お金を払う債務」に該当するので、直接強制できます。
イ【できない】
似顔絵を描く債務は、「お金を払う債務」「物を引き渡す債務」どちらにも該当しないので、直接強制できません。
ウ【できない】
一定の時間帯に営業をしない債務は、「お金を払う債務」「物を引き渡す債務」どちらにも該当しないので、直接強制できません。
エ【できない】(最大判昭31.7.4)
謝罪広告の掲載をする債務は、「お金を払う債務」「物を引き渡す債務」どちらにも該当しないので、直接強制できません。
直接強制はできませんが、謝罪広告の掲載をする債務について「代替執行」することはできる、という判例はあります。
オ【できる】
選択肢の通り。
建物を明け渡す債務は、「物を引き渡す債務」に該当するので、直接強制できます。
【参考】民法414条 ※令和2年の改正条文
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
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