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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「Aが取りに来るまで待っていればよい」が×。
「Aの現在の住所で引き渡さなければならない」にすると○。
もち米50キロは「その他の弁済」に該当するので、引渡し場所を決めてなければ、債権者(A)の現在の住所で引き渡す必要があります。
【参考】民法484条1項
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2【正】
選択肢の通り。
Aに引き渡すもち米を決めるまで(目的物が特定されるまで)は、B米店にあるもち米は特定物ではありませんので、Bに善管注意義務はありません。
【参考】民法400条 ※令和2年の改正条文
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
3【誤】
「義務はない」が×。
「義務がある」にすると○。
Aに引き渡すもち米を決める前(目的物が特定される前)に、火事でもち米がなくなってもBの債務(もち米50キロをAに渡す義務)は残っているので、Bは、他からもち米を再調達して、Aに引き渡す義務があります。
なお、Aに引き渡すもち米を決めた後(目的物が特定された後)に、火事でそのもち米がなくなった場合は履行不能になるとされているので、Bの債務はなくなります。
4【誤】
「上等な」が×。
「中等な」にすると○。
何も取り決めがなければ、質は「中等」(普通の水準)でOKです。
【参考】民法401条1項
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
5【誤】(最判昭35.6.24)
「移転する」が×。
「移転しない」にすると○。
もち米50キロ(不特定物)の売買契約は、特約がなければ、Aに引き渡すもち米50キロが特定された時点(目的物が特定された時点)で、A(買主)に所有権が移る、という判例があります。
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