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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「することはできない」が×。
「することができる」にすると○。
民法319条で、即時取得(192条)は先取特権に準用されています。
【参考】民法319条
192条から195条までの規定は、312条から前条までの規定による先取特権について準用する。
イ【誤】
「Cの先取特権がBの先取特権よりも優先」が×。
CとBを逆にすると○。
Bの先取特権が「不動産の賃貸借」(1号)、Cの先取特権が「動産の売買」(3号)で、数字が小さい号の先取特権が優先されるため、優先順位は「B⇒C」の順番になります。
【参考】民法330条1項1号・3号
同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。
一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
ウ【正】
選択肢の通り。
動産の先取特権は、A(債務者)が、動産をD(第三取得者)に引き渡した後は使えません。
【参考】民法333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
エ【正】
選択肢の通り。
動産(目的物)の売買代金に先取特権を使う場合、支払前に差し押さえる必要があります。
【参考】民法304条1項
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
オ【誤】
「動産には及ばない」が×。
「動産にも及ぶ」にすると○。
B(賃貸人)の先取特権は、E(転借人)の動産にも使えます。
【参考】民法314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。
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