行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・先取特権 正解「3」

ア【誤】

「することはできない」が×。

「することができる」にすると○。

民法319条で、即時取得(192条)は先取特権に準用されています。

 

【参考】民法319条

192条から195条までの規定は、312条から前条までの規定による先取特権について準用する。

 

イ【誤】

「Cの先取特権がBの先取特権よりも優先」が×。

CとBを逆にすると○。

Bの先取特権が「不動産の賃貸借」(1号)、Cの先取特権が「動産の売買」(3号)で、数字が小さい号の先取特権が優先されるため、優先順位は「B⇒C」の順番になります。

 

【参考】民法330条1項1号・3号

同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

 

ウ【正】

選択肢の通り。

動産の先取特権は、A(債務者)が、動産をD(第三取得者)に引き渡した後は使えません。

 

【参考】民法333条

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

 

エ【正】

選択肢の通り。

動産(目的物)の売買代金に先取特権を使う場合、支払前に差し押さえる必要があります。

 

【参考】民法304条1項

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

 

オ【誤】

「動産には及ばない」が×。

「動産にも及ぶ」にすると○。

B(賃貸人)の先取特権は、E(転借人)の動産にも使えます。

 

【参考】民法314条

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索