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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「買取りの日から」が×。
「盗難の日から」にすると○。
「買取請求権」も×。
「返還請求権」にすると〇。
A(被害者)が、絵画の返還(盗品の回復)を請求できるのは、盗難の時点から2年間です。
また、Aは、盗まれた絵画を返してもらえるので、Bから買い取る必要はありません。
(Cは商人ではないので、民法194条は適用されません。選択肢1~3に共通です)
【参考】民法193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
【参考】民法194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
2【誤】
「買取りの日から」が×。
「盗難の日から」にすると○。
選択肢1と同じです。
また、Aは、盗まれた絵画を返してもらう際に、保管費用をBに支払う必要はありません。
3【正】
選択肢の通り。
Cは商人ではありませんので、Aは、盗まれた時点から2年以内なら、Bに対して、無料で、盗まれた絵画を返すように請求できます。
4【誤】
「保管に要した費用を支払って」が×。
「落札額を支払って」にすると○。
オークションは、民法194条の「競売」に該当するので、Aが、Bから絵画を返してもらうには、オークションの落札額(代価)をBに支払う必要があります。
5【誤】
「求めることができる」が×。
「求めることはできない」にすると○。
Aが、盗まれた絵画をBから返してもらうことができるのは「盗難の時点から2年間」なので、オークションの日から2年を超えていたら、盗まれた時点から2年が過ぎているので、残念ながら、Aは、Bから絵画を返してもらうことはできません。
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