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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題29 民法・即時取得 正解「3」

1【誤】

「買取りの日から」が×。

「盗難の日から」にすると○。

「買取請求権」も×。

「返還請求権」にすると〇。

A(被害者)が、絵画の返還(盗品の回復)を請求できるのは、盗難の時点から2年間です。

また、Aは、盗まれた絵画を返してもらえるので、Bから買い取る必要はありません。

(Cは商人ではないので、民法194条は適用されません。選択肢1~3に共通です)

 

【参考】民法193条

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

 

【参考】民法194条

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

 

2【誤】

「買取りの日から」が×。

「盗難の日から」にすると○。

選択肢1と同じです。

また、Aは、盗まれた絵画を返してもらう際に、保管費用をBに支払う必要はありません。

 

3【正】

選択肢の通り。

Cは商人ではありませんので、Aは、盗まれた時点から2年以内なら、Bに対して、無料で、盗まれた絵画を返すように請求できます。

 

4【誤】

「保管に要した費用を支払って」が×。

「落札額を支払って」にすると○。

オークションは、民法194条の「競売」に該当するので、Aが、Bから絵画を返してもらうには、オークションの落札額(代価)をBに支払う必要があります。

 

5【誤】

「求めることができる」が×。

「求めることはできない」にすると○。

Aが、盗まれた絵画をBから返してもらうことができるのは「盗難の時点から2年間」なので、オークションの日から2年を超えていたら、盗まれた時点から2年が過ぎているので、残念ながら、Aは、Bから絵画を返してもらうことはできません。

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