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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
Aが、Bの土地をCに売ったので、他人物売買です。
他人物売買の場合、売主(A)は、売った権利(Bの土地の所有権)を手に入れて、買主(C)に移す義務があるので、その義務を果たせなかった場合は、債務不履行になって、Cは、債務不履行を理由に契約を解除できます。(Cの善意・悪意は無関係)
【参考】民法561条 ※令和2年の改正条文
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
2【正】
選択肢の通り。
悪意でも有過失でも、20年占有すれば所有権を時効取得できます。
【参考】民法162条1項
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
3【正】
選択肢の通り。
取り消せば契約は消滅するので、存在しない契約は追認できません。
【参考】民法115条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
4【誤】
「責任を追及できる」が×。
「責任を追及できない」にすると○。
代理権がないことを過失があって知らなかった場合、C(相手方)は、Aに責任を追及できません。
【参考】民法117条2項2号 ※令和2年の改正条文
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
5【正】(最判昭29.8.20)
選択肢の通り。
所有者Bが、土地の登記名義をAに移して(ウソの登記)、放置した場合、94条2項が類推適用されるので、善意の第三者に対抗できない、という判例があります。
なので、C(善意の第三者)が、Aが所有者だと信じて、Aから土地を買った場合、Bは「その土地は、実は私の土地だから、AC間の売買契約は無効ね」と主張できません。
【参考】民法94条2項
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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