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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題22 行政法・条例の制定改廃請求権 正解「4」

1【妥当でない】

「住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても」が×。

「住民で、日本国籍のある人に限り」にすると○。

普通地方公共団体の議会の議員・長の選挙権には「日本国籍」が必要です。

 

【参考】地方自治法

74条1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者~は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例~の制定又は改廃の請求をすることができる。

18条 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3ヵ月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

 

 

2【妥当でない】

「あらゆる条例」が×。

「お金の徴収関係を除く条例」にすると○。

たとえば、住民税をゼロにする条例改廃請求をすることはできません。

 

【参考】地方自治法12条1項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

 

3【妥当でない】

「一人でも請求をなすことができる」が×。

「50分の1の連署が必要」にすると○。

条例の制定改廃は、住民の50分の1(2%)以上の人が賛同しないとできません。

選択肢1の74条1項を参照。

 

4【妥当】

選択肢の通り。

条例の制定改廃請求は、「長へ請求 ⇒ 議会への付議」という手順です。

 

【参考】地方自治法74条3項

普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者~に通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

5【妥当でない】

「住民投票が行われ」が×。

「議会で審議が行われ」にすると○。

条例の制定改廃に、住民投票を行うという決まりはありません。

請求の後は、議会で話し合って結論を出します。

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