行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「定めを設けることができず」が×。
「定めを設けることができる」にすると○。
自治事務についても、法律で内容を決めることができる、とされています。
2【妥当でない】
「個別授権を受けなければならない」が×。
「個別授権を受ける必要はない」にすると○。
私人の権利義務(個人の権利や義務)に直接関係する規定(ルール)は、法律の個別授権がなくても条例で決められる、とされています。
3【妥当】
選択肢の通り。
「2条2項の事務」には、自治事務と法定受託事務の両方が含まれる、とされています。
【参考】地方自治法
14条1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
4【妥当でない】
「条例に置かれることはない」が×。
「条例に置かれることはある」にすると○。
法律の規定(条文の内容)を、条例で具体化することもあります。
【参考】消防法17条2項
市町村は、~、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
5【妥当でない】
「可能である」が×。
「不可能である」にすると○。
14条1項に「法令に違反しない限り」とあるので、法令で「特例措置つくっていいよ」と書いていない限り、条例で特例措置を設けることはできません。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。