行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題20 行政法・営造物管理責任 正解「4」

【参考】国家賠償法2条1項

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

 

1【妥当でない】(札幌高函館支判昭29.9.6)(大阪高判昭62.11.27)

「動産~受けることはない」が×。

「動産~受けることがある」にすると○。

「営造物」には、動産も含まれます。

 

2【妥当でない】(最判昭59.11.29)

「受けることはない」が×。

「受けることがある」にすると○。

行政が「事実上」管理していれば、その管理責任で2条が適用されることもあります。

 

3【妥当でない】(最判昭50.7.25)

「問われることはない」が×。

「問われることがある」にすると○。

物理的瑕疵(例:壊れていた)だけでなく、管理義務違反にも2条の責任が問われることがあります。

「自動車が長期間放置されて、それに気づかなかった人が交通事故を起こした際に、その状態を放っておいた道路の管理者にも責任がある」という判例があります。

 

4【妥当】

選択肢の通り。(最判昭50.6.26)

「管理者なんだから、誰かが壊したらすぐに直してね」ということです。

「工事中を表す赤いライトが倒されていて、工事現場に気づかなかった人が事故を起こしたら、道路の管理者は倒れたライトを直す責任がある」という判例があります。

(ただし、直す時間的な余裕がなかったので、今回は責任はないという結論です)

 

5【妥当でない】

「負うことはない」が×。

「負うことがある」にすると○。

実際管理してる人と、お金を出してる人が違ってたら、どちらも損害賠償責任を負います。

 

【参考】国家賠償法3条1項

前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索