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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
【参考】国家賠償法2条1項
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
1【妥当でない】(札幌高函館支判昭29.9.6)(大阪高判昭62.11.27)
「動産~受けることはない」が×。
「動産~受けることがある」にすると○。
「営造物」には、動産も含まれます。
2【妥当でない】(最判昭59.11.29)
「受けることはない」が×。
「受けることがある」にすると○。
行政が「事実上」管理していれば、その管理責任で2条が適用されることもあります。
3【妥当でない】(最判昭50.7.25)
「問われることはない」が×。
「問われることがある」にすると○。
物理的瑕疵(例:壊れていた)だけでなく、管理義務違反にも2条の責任が問われることがあります。
「自動車が長期間放置されて、それに気づかなかった人が交通事故を起こした際に、その状態を放っておいた道路の管理者にも責任がある」という判例があります。
4【妥当】
選択肢の通り。(最判昭50.6.26)
「管理者なんだから、誰かが壊したらすぐに直してね」ということです。
「工事中を表す赤いライトが倒されていて、工事現場に気づかなかった人が事故を起こしたら、道路の管理者は倒れたライトを直す責任がある」という判例があります。
(ただし、直す時間的な余裕がなかったので、今回は責任はないという結論です)
5【妥当でない】
「負うことはない」が×。
「負うことがある」にすると○。
実際管理してる人と、お金を出してる人が違ってたら、どちらも損害賠償責任を負います。
【参考】国家賠償法3条1項
前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
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