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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
審査請求は、審査庁が処分庁以外のときは、処分庁を経由してすることもできます。
【参考】行政不服審査法21条1項
審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項までに規定する事項を陳述するものとする。
2【誤】
「列挙していない」が×。
「列挙している」にすると○。
7条1項で、不服申立てできない処分が12個列挙されています。
【参考】行政不服審査法7条1項
次に掲げる処分及びその不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。
(以下略)
3【誤】
「再審査請求期間の規定はない」が×。
「再審査請求期間の規定はある」にすると○。
「審査請求の裁決(原裁決)を知った日の翌日から1ヵ月以内」というルールがあります。
【参考】行政不服審査法62条1項
再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
4【誤】
「命じることもできる」が×。
「命じることはできない」にすると○。
審査請求をする前よりも、審査請求人が不利になる裁決をすることはできません。
【参考】行政不服審査法48条
第46第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
5【誤】
「相続人等に継承されることはなく」が×。
「相続人等に継承される」にすると○。
審査請求は、相続できます。
【参考】行政不服審査法15条1項
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。
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