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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
法改正で、執行停止の条文が「34条」から「25条」に変更されました。
行政不服審査法25条1項にある通り、原則は「執行不停止」(空欄A)です。
【参考】行政不服審査法25条1項
審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
ア【執行停止】
イ【執行不停止】
審査請求をした人(私人)から見れば、その処分に納得できないから審査請求したわけで、その執行が停止してくれた方が助かります。
一方、行政側から見れば、審査請求がある度に執行を停止するのは面倒だし、大変です。
ウ【執行停止】
下の参考条文にある通り。
【参考】行政不服審査法25条2項
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
エ【執行停止】
オ【執行停止】
処分庁の上級行政庁「以外」の審査庁は、「職権」で執行停止できません。
【参考】行政不服審査法25条3項
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
カ【執行停止】
職権で執行停止できる「処分庁の上級行政庁である審査庁」が主語になっています。
「職権に基づく【カ】」とあるので、「執行停止」が入ります。
キ【執行不停止】
「【キ】原則」とあるので、「執行不停止の原則」です。
「執行停止の原則」はあくまでも私人側の願望です。
この条文では「原則 ⇒ 執行不停止、例外 ⇒ 執行停止」とされています。
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
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