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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「適用される」が×。
「適用されない」にすると○。
「地方公共団体の機関+行政指導=行政手続法の適用なし」です。
行政指導については、行政手続法の「第4章」に書かれています。
【参考】行政手続法3条3項
第1項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第7号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第6章までの規定は、適用しない。
2【妥当でない】
「適用される」が×。
「適用されない」にすると○。
「地方公共団体の機関+命令等=行政手続法の適用なし」です。
意見公募手続については、行政手続法の「第6章」に書かれています。
3【妥当でない】
「自治事務に該当する」が×。
「根拠となる規定が条例又は規則に置かれている」にすると○。
適用されるかどうかは、自治事務かどうかとは無関係です。
根拠が「条例(規則)」か「それ以外(例:法律)」で分かれます。
「地方公共団体の機関+処分+根拠が条例(規則)=行政手続法の適用なし」
「地方公共団体の機関+処分+根拠が条例(規則)以外=行政手続法の適用あり」です。
4【妥当】
選択肢の通り。
選択肢3の処分と同じで、届出も、根拠が条例なら適用されません。
「地方公共団体の機関+届出+根拠が条例(規則)=行政手続法の適用なし」
「地方公共団体の機関+届出+根拠が条例(規則)以外=行政手続法の適用あり」です。
5【妥当でない】
「法定受託事務に該当」が×。
「根拠となる規定が法律に置かれている」にすると○。
適用されるかどうかは、法定受託事務かどうかとは無関係です。
選択肢3と同じで、根拠が「条例(規則)」か「それ以外」かがポイントです。
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