行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題12 行政法・審査基準 正解「2」

ア【妥当でない】

「行政手続法の委任に基づく」が×。

「法的な義務」にすると○。

「法規命令」も×。

「行政規則」にすると○。

審査基準を定めることは法的な義務で、行政手続法が委任しているわけではありません。

また、審査基準は、「法規命令」ではなく「行政規則」に該当します。

 

【参考】行政手続法5条1項

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

「審査基準 ⇒ 法定義務」「処分基準 ⇒ 努力義務」は大切なポイントです。

 

【参考】行政手続法12条1項

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

 

ウ【妥当でない】

「比例原則違反として」が×。

「平等原則違反として」にすると○。

審査基準に違反する処分は、平等原則違反で違法になることがあります。

「比例原則違反 ⇒ 目的と手段のバランスが悪い」例:スピード違反で死刑

「平等原則違反 ⇒ 人によって対応が違う」例:美人には甘く、男には厳しい

 

エ【妥当】

選択肢の通り。

この意見公募手続の期間中(原則30日以上)は、誰でも意見を提出できます。

 

【参考】行政手続法39条1項

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

 

オ【妥当でない】

「主務大臣が審査基準を設定」が×。

「当該行政庁が審査基準を設定」にすると○。

処分権限のある行政庁が、審査基準を自分で決められます。

行政手続法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「行政手続法の逐条解説」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索