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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】
「行政手続法の委任に基づく」が×。
「法的な義務」にすると○。
「法規命令」も×。
「行政規則」にすると○。
審査基準を定めることは法的な義務で、行政手続法が委任しているわけではありません。
また、審査基準は、「法規命令」ではなく「行政規則」に該当します。
【参考】行政手続法5条1項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
イ【妥当】
選択肢の通り。
「審査基準 ⇒ 法定義務」「処分基準 ⇒ 努力義務」は大切なポイントです。
【参考】行政手続法12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
ウ【妥当でない】
「比例原則違反として」が×。
「平等原則違反として」にすると○。
審査基準に違反する処分は、平等原則違反で違法になることがあります。
「比例原則違反 ⇒ 目的と手段のバランスが悪い」例:スピード違反で死刑
「平等原則違反 ⇒ 人によって対応が違う」例:美人には甘く、男には厳しい
エ【妥当】
選択肢の通り。
この意見公募手続の期間中(原則30日以上)は、誰でも意見を提出できます。
【参考】行政手続法39条1項
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
オ【妥当でない】
「主務大臣が審査基準を設定」が×。
「当該行政庁が審査基準を設定」にすると○。
処分権限のある行政庁が、審査基準を自分で決められます。
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