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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「法律もしくは条例による個別の根拠が必要」が×。
「法律による個別の根拠が必要」にすると○。
条例で、直接強制や執行罰について書くことはできません。
【参考】行政代執行法1条
行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
2【妥当でない】
「徴収することができる」が×。
「徴収することはできない」にすると○。
強制徴収できるのは、「公的な債権」です。(例:地方税、下水道利用料金)
水道サービス(上水道)の料金は「私的な債権」という判例があるので、強制徴収できません。
「上水道 ⇒ 私的な債権」「下水道 ⇒ 公的な債権」と、法律上は違う取扱いをしています。
3【妥当でない】
「その例である」が×。
「その例でない」にすると○。
成田新法による建物の実力封鎖は、義務を果たさないことが前提にある「強制執行」です。
「即時強制」は、義務の不履行が前提にないものでした。(酔っぱらいの保護など)
【参考】成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法3条6項
6 国土交通大臣は、第1項の禁止命令に係る工作物が当該命令に違反して同項各号に掲げる用に供されていると認めるときは、当該工作物について封鎖その他その用に供させないために必要な措置を講ずることができる。
4【妥当】
選択肢の通り。
警察官は、路駐禁止の場所に停めてある車をレッカー移動できます。
これは「即時強制」に該当します。
5【妥当でない】
「刑事罰との併用ができない」が×。
「刑事罰との併用ができる」にすると○。
執行罰は「義務を果たさないと過料を払ってもらいますよ。しかも何度も」というやつです。
刑事罰は「犯罪に対する罰」です。
この2つは目的が違うので、同時に使うことができます。(併用できる)
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