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平成19年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最大判昭37.5.30)
「許されていない」が×。
「許されている」にすると○。
憲法31条の「法律の定める手続」の「法律」には、「条例」も含まれます。
2【妥当でない】
「別に罪刑法定主義の条文をもっている」が×。
「もっていない」にすると○。
罪刑法定主義について、直接書いてある条文は憲法にありません。
3【妥当でない】(最大判平4.7.1)
「非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない」が×。
「非刑事手続についても、その趣旨が適用されることがある」にすると○。
判例では、わかりにくい表現になっていますが「行政手続にも、憲法31条の趣旨が適用されることがある」という意味のことを言っています。
4【妥当】
選択肢の通り。
「刑事手続」は、犯罪が起きてから捜査を始めて、逮捕、処分するまでの流れのことです。
法律で決めた刑事手続が、どんな内容でもいいってわけじゃないよね、という話。
例えば「逮捕したら、裁判なしで即処罰」という手続があったらどうでしょうか。
逮捕した人が本当に犯人なのかどうかを調べるのが「裁判」です。
それをスキップしていいことになったら、冤罪(無実の罪)がたくさん出そうです。
それを防ぐために「逮捕、裁判、処罰」という順序で手続が決められています。
ただ手続を法律で決めればいいわけじゃなくて、手続の内容もきちんとしないとダメ。
そういう解釈をすることができます。
5【妥当でない】
「否定したものである」が×。
「否定したものではない」にすると○。
「手続的デュープロセス論」は、試験委員の造語のようです。
おそらく、「手続は法律で決めないとダメよ論」のことだと思われます。
そうすると、憲法31条も同じことを言っているので、否定しているわけではありません。
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