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平成18年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題56 一般知識・個人情報保護法 正解「3」※ 法改正により、正解が「4」⇒「3」に変更

ア【適用除外】

報道機関は、個人情報保護法の適用除外リストに載っています。(57条1項1号)

 

イ【適用除外となっていない】

大学は、個人情報保護法の適用除外リストに載っていません。

※ 法改正により、適用除外リストから大学は外れました

 

ウ【適用除外】

宗教団体は、個人情報保護法の適用除外リストに載っています。(57条1項3号)

 

エ【適用除外】

政治団体は、個人情報保護法の適用除外リストに載っています。(57条1項4号)

 

オ【適用除外となっていない】

弁護士会は、個人情報保護法の適用除外リストに載っていません。

 

【参考】個人情報保護法57条1項

個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。)

⇒ 報道の用に供する目的

二 著述を業として行う者 ⇒ 著述の用に供する目的

三 宗教団体 ⇒ 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

四 政治団体 ⇒ 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

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